島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客様が、盗難された通帳等により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じで、被害の補償を行わせていただきます。  
なお、被害発生についてお客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償対象外とさせていただく場合や補償額を一部減額させていただく場合がございます。

補償の概要
項目 内容
補償の対象 個人のお客様
お客様の過失の有無 過失なし 全額補償
過失あり 75%補償
重大な過失あり 補償いたしません
預金者の重大な過失となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  1. (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
  2. (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

 

※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。


預金者の過失となりうる場合
  • 預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

    1. (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. (3)印章を通帳とともに保管していた場合
    4. (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
その他

当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族等による払戻しの場合、虚偽の説明を行った場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合は補償を行いません。

インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応

個人・事業者のお客様にご利用いただいている、インターネットバンキング(以下、「IB」という)等のサービスにおいて、送金被害等の不正な預金の払戻しによる被害にあわれた場合、下記のとおり被害を補償させていただきます。

項目 補償内容
個人向け 中央しんきん
テレフォンバンキングサービス
全額補償
中央しんきん
ホームバンキングサービス
中央しんきん 個人向け
インターネットバンキングサービス
法人向け 中央しんきん
テレフォンバンキングサービス
年間 1口座あたり
最大1,000万円
中央しんきん
ホームバンキングサービス
中央しんきん 法人向け
インターネットバンキングサービス
補償条件

・被害発生後、速やかに(30日以内)当庫へご連絡いただくこと。
・被害状況を当庫へ十分にご説明いただくこと。
・お客様から捜査機関へ被害事実等の十分な説明をしていただくこと。

補償の対象とならない事例

・お客様の故意もしくは重大な過失または法令違反により被害が発生した場合
・お客様の従業員や親族等によって行われた場合
・お客様が被害に関する重要な事項について、当庫に虚偽の説明を行われた場合

 

補償対象外となる取引の判断や補償額(全額補償や一部補償)の判断に必要となる「お客様の過失の度合」につきましては、お客様の状況や事情を真摯にお聞きし、決定をさせていただきますので、ご協力、ご理解のほどよろしくお願い致します。

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