島根中央信用金庫

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金融機関コード 1712
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偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償

当金庫では、「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」の施行に伴い、平成18年2月10日(金)から、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を下記のとおり拡大することといたしました。
  なお、当金庫では、従来からカード盗難保険に加入しており、預金者保護法で規定されていない被害につきましても引き続き補償いたします。

預金者保護法に定められている被害の補償

預金者保護法の規定する範囲内でのキャッシュカードの偽造・盗難による不正な払戻し被害について次の通り補償いたします。 ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)によっては当金庫の補償割合が変わる場合があり、また、補償いたしかねる場合もございます。

被害額の補償の範囲
項目 お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 お客さまに重大な過失があった場合
偽造キャッシュカード被害 原則として被害額の全額を補償させていただきます ※1 被害額は補償いたしかねる場合があります
盗難キャッシュカード被害 原則として被害額の全額を補償させていただきます
※2
原則として被害額の75%を補償させていただきます
※2
被害額は補償いたしかねる場合があります

※1補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等につきまして当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。

※2 (1)補償を請求するためには、上記※1の手続きを取っていただくほか、次の要件を満たしている必要 があります。

  • 1. お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること
  • 2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  • 3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること

(2)お客さまに故意または「重大な過失があった場合のほか、次のケースにも被害額の全部について補償いたしかねる場合があります。

  • 1. 被害に係る当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • 2. お客さまのご親族さまなどによる引出の場合
  • 3. 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  • 4. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

預金者保護法で規定されていない被害の補償

以下の被害は預金者保護法に基づくカード規定の補償対象外ですが、当金庫が定める一定の金額の範囲内で補償いたします。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により当金庫の補償割合が変わる場合があり、また、補償いたしかねる場合もございます。

1. ローンカード( ※3)の偽造・盗難による被害については、貸越限度額を上限(ただし、貸越限度額が300万円以上の場合は上限を300万円とします)として被害の実額を補償します(貸越利息、手数料は含みません)。 ※3ローンカードには、法人ローンカードを含むものとします。なお、普通預金口座との併用カードにつきましては 「普通預金部分」の被害と 「カードローン」部分の被害を別々に補償します。

2. 法人カード( ※4)の偽造・盗難による被害については、200万円を上限に被害の実額を補償します。 4法人カードのうち、法人カードローンについての補償については 上記※3に準じます。

被害の未然防止策について

当金庫では、お客さまの大切なご預金を金融犯罪からお守りするために、「偽造・盗難キャッシュカード問題」への対応として、様々な対応を実施しております。  今後も、お客さまの被害を防ぐための施策を積極的に検討・実施してまいります。

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